よくある質問
よくある質問リスト
アールイノベート株式会社に寄せられるよくある質問をまとめてみました。
この中に無い場合は、お気軽にお問い合わせ下さい。
○○駅徒歩 約△△分・・・というのは、どのように計算されているのでしょうか。
これは女性が1分間に歩く距離約が約80mであることから定義されています。
通常、直線距離で換算するため、歩くルートや信号待ちの時間などの関係で実際とは異なるため、所要時間は目安とお考えください。
購入時の大きな流れを教えてください。
購入を希望される物件が見つかれば、まず購入申込書を作成し、売主または仲介業者に提出します。
申し込み時に契約予定日を相談のうえ、申込書に記載し、設定した契約日までに別項記載の必要書類関係をご用意いただき、契約当日は売主または仲介業者の作成した重要事項説明書の説明を受け十分に納得できれば契約書に署名、捺印をして契約成立です。
1.
すでに完成している物件を現金で購入される場合は、銀行にて(高額の金銭が取引されるため、一般的には銀行で行います)司法書士の立ち会いのもと、代金決済と所有権移転登記手続きを同時に行い、物件の引き渡しとなります。この段階で玄関キーや各種付帯設備の取扱説明書もお渡しします。
2.
すでに完成している物件で、住宅ローンをご利用の場合は契約時に住宅ローンの申し込み手続きを行いますので、必要書類(別項記載)を当日までにご用意ください。住宅ローン取組銀行は、不動産会社の提携銀行がありますが、お客様が取り引きされている銀行でも構いません。利用銀行については、不動産会社にご相談ください。
3.
未完成物件の場合、分譲現場ごとに、基本となる間取り図(プラン図)がありますので、基本プランを参考に変更希望箇所があれば事前にお知らせください。建築基準法の範囲内であれば変更できる場合があります。未完成物件の契約は、契約図面作成後となりますので、不動産会社の営業担当とよくご相談のうえにお決めください。
決済、引き渡しまでの流れは、完成後前項2と同じになりますが、天候などによって完成予定日の前後が発生しますので、その都度営業担当者にご確認ください。
この流れの中でお客様が特に注意して行動しなければならないのが、最初の予算や希望条件をまとめることです。
家族数や子どもの成長など今後のライフスタイルを勘案しながら、予算・立地・環境・広さ・間取りなどの希望条件を整理していくのが、マイホーム購入に成功する第1歩です。
また、資金計画やローン申し込みなどの手続きは不動産会社が行いますが、最低限の知識だけは知っておきましょう。
予算や希望条件をまとめる
まず購入予算や、希望される条件をまとめることが必要です。
新築住宅・中古住宅・マンション・一戸建てなど、ライフスタイルに合わせた住宅のご希望や、それに見合う予算を立ててください。各金融機関ごとに融資の条件が異なりますので、各金融機関の融資の種類や仕組みなどを研究しておくことが重要です。

物件の情報収集
住宅情報誌や折込広告、インターネットなどで物件の情報を収集しましょう。
物件情報を収集する際のコツとしては、良い物件をコンスタントに販売している業者を見つけることです。
また、業者名簿で不動産業者の実績や内容、広告で業界団体への加盟をチェックしましょう。住宅展示場などに足を運ばれ、実際に物件を見るなどして、家について研究することも大切です。

不動産会社による資金計画の立案

物件登録の申し込み

購入申し込み
不動産業者は義務として、契約前に必ず重要事項説明書を提示し、物件の重要事項を説明しなければなりません。その際は、疑問に思ったことは全て、不動産業者の担当者(説明は宅地建物取引主任者が行わなければならない)に質問しましょう。また、説明後にも疑問などがある場合は、各都道府県の不動産取引担当課などに相談しましょう。

契約

ローン申し込み・貸付承認
契約が終了すれば、すぐにローンの申し込みです。 ローンの内容にもよりますが、承認が下りるまでの期間は2週間から1カ月、遅くとも2カ月は見込んでおいてください。承認が下りたらローン契約を結びます。

残金決済

引き渡し

入居
頭金0円の仕組みについて教えてください。
頭金(手付金)は、どのくらい必要でしょうか。
頭金(手付金)につきましては、未完成物件の場合、物件価格の5%、完成物件の場合は物件価格の10%が通常の金額です。頭金(手付金)は物件代金の一部に充当されます。
万一、融資が受けられないなど、物件購入が不可能となった場合は返金されます。
ただ最近では、物件価格の100%(全額)に加え、諸費用も融資可能の銀行も増えています。自己資金の少ない方でも住宅購入が実現できるようになっているのです。
住宅購入にかかる税金にはどのようなものがあるのでしょうか?
住宅購入時に必要な税金は以下の通りです。参考にしてください。
必要な税金 |
|
売買契約締結時 |
印紙税 |
融資を受ける時 |
印紙税 |
登録免許税(抵当権設定登記) |
|
不動産を登記する時 |
登録免許税(所有権保存登記) |
登録免許税(所有権移転登記) |
|
登録免許税(建物表示登記) |
|
入居してから |
不動産取得税 |
固定資産税 |
|
都市計画税 |
税金の額 |
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印紙税 |
売買契約書、金銭消費貸借契約書(融資契約書)作成時に必要です。 |
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契約書記載金額 |
売買・融資契約 |
建築請負契約 |
軽減措置 |
|
100万円以上 |
2,000円 |
400円 |
- |
|
200万円以上 |
1,000円 |
- |
||
300万円以上 |
2,000円 |
- |
||
500万円以上 |
10,000円 |
- |
||
1,000万円以上 |
20,000円 |
15,000円 |
||
5,000万円以上 |
60,000円 |
45,000円 |
||
登録免許税 |
新築建売住宅の場合 |
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土地 移転登記登録免許税 |
固定資産評価額×1% |
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建物 保存登記登録免許税 |
延床面積×79,000×0.15% |
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抵当権設定登記登録免許税 |
借入金額×0.1% |
|||
中古住宅の場合 |
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土地 移転登記登録免許税 |
固定資産税評価額×1% |
|||
建物 保存登記登録免許税 |
固定資産税評価額×0.3% |
|||
抵当権設定登記登録免許税 |
借入金額×0.1% |
|||
不動産取得税 |
新しく不動産を取得した時にかかる税金。 |
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内容 |
税額 |
軽減措置 |
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土地 |
評価額×1/2×3% |
下記1.2の内どちらか高い方の額を控除
|
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新築住宅 |
評価額×3%(税率) |
(建物評価額-控除額1,200万円)×税率3% |
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中古住宅 |
建物評価額から住宅の建設時期に応じて一定額を控除し、計算式に当てはめる。 |
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建設時期 |
控除額 |
|||
S48.1.1~S50.12.31 |
230万円 |
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S51.1.1~S56.6.30 |
350万円 |
|||
S56.7.1~S60.6.30 |
420万円 |
|||
S60.7.1~H1.3.31 |
450万円 |
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H1.4.1~H9.3.31 |
1,000万円 |
|||
H9.4.1以降 |
1,200万円 |
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固定資産税 |
毎年1月1日現在で、各市町村の固定資産課税台帳に記されている土地や建物にかかる税金。所有者として登録されている人が払います。 |
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内容 |
税額 |
特例措置 |
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土地 |
課税標準額×1.4% |
小規模住宅用地 1戸あたりの敷地面積200㎡までは6分の1に減額 |
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一般住宅用地 1戸あたりの敷地面積200㎡超は3分の1に減額 |
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建物 |
課税標準額×1.4% |
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3階建て以上の耐火建物は新築後5年間床面積120㎡までの部分を2分の1に軽減 |
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都市計画税 |
固定資産税と同じ条件で、かつ都市計画法で定められた市街化区域内にある場合にかかる税金です。 |
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内容 |
税額 |
特例措置 |
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土地 |
課税標準額×0.3% |
小規模住宅用地 敷地面積200㎡までは3分の1に減額 |
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一般住宅用地 敷地面積200㎡超は3分の2に減額 |
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建物 |
課税標準額×0.3% |
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